カテゴリ:売却について / 投稿日付:2026/09/15 07:17
不動産契約の解除とは?手付金や仲介手数料はどうなるのか解説
不動産を購入したものの、「やっぱり契約をキャンセルしたい」と考えることはあるのでしょうか。
不動産契約は、契約書に署名・押印して契約が成立した後でも、一定の事情によって解除となるケースがあります。しかし、契約を解除した場合に「支払った手付金は返ってくるのか」「仲介手数料は支払わなければならないのか」など、気になる点も多いのではないでしょうか。
実際に不動産契約の解除には、手付解除・違約解除・白紙解除などのケースがあり、それぞれ手付金や仲介手数料の扱いが異なります。
この記事では、不動産契約の解除について、手付金と仲介手数料がどうなるのかを整理して解説します。
不動産契約は成立した後でも解除できる?
不動産売買では、契約が成立した後に解除となるケースがあります。
「契約したら絶対にキャンセルできない」と考えてしまう方もいるかもしれませんが、契約解除という仕組み自体は存在します。
ただし、解除の種類によって、手付金の扱いや仲介手数料が発生するかどうかが変わります。
特に重要なのが、「契約そのものがなかったことになる解除なのか」「契約は成立したまま解除するのか」という違いです。
この違いを理解しておくことで、不動産契約を解除する場合に、どのような費用が発生するのかを整理しやすくなります。
不動産契約の解除には「手付解除」「違約解除」「白紙解除」がある
不動産契約の解除について考える際には、解除の種類を理解することが重要です。
今回の内容では、主に手付解除・違約解除・白紙解除の3つについて整理します。
手付解除とは
手付解除は、不動産売買契約を解除する方法の一つです。
この場合、契約そのものは一度成立しています。そのため、単純に「最初から契約がなかった」という扱いではありません。
したがって、手付解除の場合は、手付金を返却する必要がないケースに該当します。
不動産契約の解除を考える際には、契約が成立しているかどうか、そしてどのような解除なのかを確認することが大切です。
違約解除とは
もう一つが違約解除です。
違約解除についても、契約自体は成立しています。そのため、白紙解除のように「契約自体がなかった」という扱いにはなりません。
このため、違約解除の場合も、手付金を返却しなくてもよい解除に該当します。
手付解除と違約解除は、どちらも契約が成立した後の解除であるという点がポイントです。
白紙解除とは
白紙解除は、手付解除や違約解除とは異なります。
白紙解除の場合は、契約自体がなかったことになるため、すでに受け取っている手付金については返却する必要があります。
つまり、手付金について整理すると、解除の種類によって次のような違いがあります。
| 解除の種類 | 契約の扱い | 手付金 |
|---|---|---|
| 手付解除 | 契約は成立している | 返却する必要がない |
| 違約解除 | 契約は成立している | 返却する必要がない |
| 白紙解除 | 契約自体がなかったことになる | 返却する必要がある |
このように、同じ「契約解除」であっても、解除の種類によって手付金の扱いが変わります。
不動産契約を解除した場合、仲介手数料はどうなる?
不動産契約を解除するとき、手付金と同じように気になるのが仲介手数料です。
「契約をキャンセルしたのだから、仲介手数料も払わなくてよいのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、仲介手数料についても、解除の種類によって扱いが異なります。
手付解除・違約解除の場合
手付解除や違約解除の場合、契約自体は成立しています。
そのため、契約が成立したことを前提として、仲介手数料が発生します。
つまり、「契約後に解除したから仲介手数料もなくなる」というわけではありません。
不動産売買では、契約が成立した後に解除となるケースがあるため、手付金だけでなく仲介手数料についても確認しておくことが大切です。
白紙解除の場合
一方、白紙解除の場合は、契約自体がなかったことになります。
そのため、仲介手数料は発生しません。
手付金についても返却する必要があるため、手付解除・違約解除とは扱いが大きく異なります。
| 解除の種類 | 手付金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 手付解除 | 返却する必要がない | 発生する |
| 違約解除 | 返却する必要がない | 発生する |
| 白紙解除 | 返却する必要がある | 発生しない |
この違いを知っておくと、不動産契約を解除する場合に、手付金と仲介手数料がどのように扱われるのかを整理できます。
不動産契約の解除で重要なのは「解除の種類」
不動産契約の解除について考える際、単に「契約をキャンセルする」というだけでは、手付金や仲介手数料の扱いを判断できません。
重要なのは、どのような理由・方法によって契約が解除されるのかという点です。
手付解除や違約解除の場合は契約が成立しているため、手付金を返却する必要がなく、仲介手数料も発生します。
一方、白紙解除の場合は契約自体がなかったことになるため、手付金を返却する必要がなく、仲介手数料も発生しません。
そのため、不動産契約を解除する可能性がある場合には、「キャンセルできるかどうか」だけではなく、解除後に手付金や仲介手数料がどうなるのかまで確認しておくことが重要です。
まとめ|不動産契約の解除は手付金と仲介手数料の扱いを確認
不動産契約は、契約成立後に解除となるケースがあります。
今回解説した解除には、手付解除・違約解除・白紙解除があります。
手付解除と違約解除では契約自体が成立しているため、手付金を返却する必要がなく、仲介手数料も発生します。
一方、白紙解除では契約自体がなかったことになるため、手付金を返却する必要がなく、仲介手数料も発生しません。
同じ「契約解除」でも、解除の種類によって扱いが異なるため、不動産契約を解除する場合には、手付金や仲介手数料について事前に確認しておくことが大切です。
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この記事の執筆・監修
飯山 圭介
イイヤマ ケイスケ / 宅地建物取引士
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