ホーム  >  神奈川県央・湘南エリアの不動産売却専門 センチュリー21 THコーポレーションのブログ  >  売却について  >  不動産には色々な価格があるって本当?

不動産には色々な価格があるって本当?
カテゴリ:売却について  / 投稿日付:2026/09/12 09:20

不動産の「一物四価」とは?4つの価格の違いをわかりやすく解説

不動産を調べていると、「公示価格」「固定資産税評価額」「路線価」「時価」など、同じ土地や建物なのに複数の「価格」が出てくることがあります。

「結局、この不動産はいくらなの?」と疑問に感じる方も少なくありません。

実は、不動産には一般的に「一物四価」と呼ばれる4つの価格があります。それぞれ目的や使われ方が異なるため、不動産を売買したり、税金について考えたりするときには、それぞれの違いを知っておくことが大切です。

今回は、不動産の「一物四価」について、4つの価格の意味をわかりやすく解説します。


不動産の一物四価とは?

「一物四価」とは、1つの不動産に対して、目的の異なる4種類の価格が存在することを指します。

代表的なものが、次の4つです。

  • 公示価格
  • 固定資産税評価額
  • 路線価
  • 時価

それぞれ同じ不動産を対象とする価格ですが、利用される場面が異なります。

例えば、公示価格はニュースなどで目にする機会がある一方、固定資産税評価額は税金の計算に関係します。また、路線価は相続税の計算をするときの指標として利用され、実際の不動産売買では「時価」が関係します。

では、それぞれどのような価格なのか、順番に見ていきましょう。


不動産の一物四価① 公示価格とは?

一物四価の1つ目は、「公示価格」です。

公示価格は、不動産の価格について調べる際に耳にすることがある代表的な価格の一つです。

毎年3月頃に発表されるため、その時期になると新聞やニュースなどで取り上げられることがあります。

不動産に関するニュースを見ていると、「地価が上昇した」「土地の価格が下落した」といった話題が出てくることがありますが、こうしたニュースをきっかけに公示価格という言葉を知る方も多いでしょう。

不動産の価格について考えるときには、こうした公的な価格が存在することを知っておくと、土地の価格について理解しやすくなります。


不動産の一物四価② 固定資産税評価額とは?

2つ目は、「固定資産税評価額」です。

名前のとおり、固定資産税などの税金に関係する価格です。

不動産を所有している方であれば、毎年届く固定資産税の納付書などで、固定資産税評価額という言葉を目にすることがあります。

固定資産税は、不動産を所有している場合に関係する税金です。そのため、マイホームや土地などを所有している方にとっては、身近な不動産価格の一つといえるでしょう。

毎年7月の初旬には納付書が届くため、そのタイミングで固定資産税に関する内容を確認する方も多いと思います。

「不動産の価格」と聞くと、売却するときの価格をイメージしがちですが、固定資産税評価額は税金に関係する価格であるという点がポイントです。


不動産の一物四価③ 路線価とは?

3つ目は、「路線価」です。

路線価という言葉は、公示価格や固定資産税評価額と比べると、普段の生活ではあまり耳にする機会がないかもしれません。

路線価は、相続税の計算をするときの指標となる価格です。

不動産を所有している方でも、通常の生活の中では路線価を意識する機会はそれほど多くないかもしれません。しかし、相続などで不動産の価格を確認する必要が生じた場合には、関係してくる価格となります。

このように、一物四価の中には、普段の不動産売買で直接使う価格だけでなく、税金の計算など特定の目的で利用される価格もあります。

「路線価=実際にその土地が売れる価格」というわけではなく、相続税の計算をする際の指標として使われるものだと理解しておくとよいでしょう。


不動産の一物四価④ 時価とは?実際の売買価格

4つ目は、「時価」です。

一物四価の中でも、「実際の不動産の売買価格」に近いものとしてイメージしやすいのが時価です。

不動産の売買では、売主と買主が条件を確認し、双方が合意したうえで契約を行います。

このとき、実際に売主と買主が契約する際に使われる価格が、実勢価格です。

つまり、「この土地や建物を実際に売買するとしたら、いくらになるのか」という場面では、時価・実勢価格が重要になります。

不動産を売却する場合には、税金に関係する価格と、実際の売買で成立する価格は同じとは限らないという点を理解しておくことが大切です。


不動産の一物四価を理解して価格の違いを知ろう

ここまで解説した4つの価格を整理すると、次のようになります。

価格主な特徴
公示価格毎年3月頃に発表され、新聞やニュースなどでも取り上げられる価格
固定資産税評価額固定資産税などの税金に関係する価格
路線価相続税の計算をするときの指標となる価格
時価売主と買主が実際に契約するときの実勢価格

このように、同じ不動産であっても、何のために価格を確認するのかによって、見るべき価格が変わります。

「公示価格がこのくらいだから、実際の売却価格も同じくらい」と単純に考えるのではなく、それぞれの価格がどのような目的で使われているのかを理解することが重要です。

特に不動産の売却を検討している場合には、税金などに関係する価格と、実際の売買で成立する価格を区別して考える必要があります。


まとめ|不動産には4つの価格がある「一物四価」

今回は、不動産の「一物四価」について解説しました。

不動産には一般的に、次の4つの価格があります。

  • 公示価格:毎年3月頃に発表される価格
  • 固定資産税評価額:固定資産税などに関係する価格
  • 路線価:相続税の計算をするときの指標
  • 時価:売主・買主が実際に契約する際の実勢価格

「不動産の価格」と一言でいっても、その目的によって確認する価格は異なります。

不動産の売却や購入を考える際には、単純に一つの価格だけを見るのではなく、どのような目的の価格なのかを確認することが大切です。

不動産について「価格の違いがよく分からない」「自分の不動産の価格を知りたい」といった疑問がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。




不動産の査定・売却をご検討の方はセンチュリー21 THコーポレーションへ

センチュリー21 THコーポレーションでは、土地・建物・マンションの売買を取り扱っています。

不動産の売却などをご検討の方は、お気軽にご相談ください。

また、弊社では不動産の直接買取にも対応しています。直接査定・買取を行うことで、早く確実な売却・現金化を目指すことができ、現況のままの買取にも対応しています。

「まずは自分の不動産がどのくらいになるのか知りたい」

という方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

飯山圭介|センチュリー21 THコーポレーション

この記事の執筆・監修

飯山 圭介

イイヤマ ケイスケ / 宅地建物取引士

センチュリー21 THコーポレーション

~神奈川県央・湘南エリア~
寒川町・茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・海老名市などの
不動産売却・不動産買取・不動産購入はお任せください。

〒253-0111神奈川県高座郡寒川町一之宮1-6-41大嘉ビル3F
TEL:0467-84-9842 / FAX:0467-84-9843
MAIL:iiyama@c21-th.net
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
JR相模線「寒川駅」より徒歩1分

\ LINE相談・Instagram・各種リンク / 飯山圭介の公式リットリンクはこちら
チェックする ›

ページの上部へ